投資信託に税金はかかるのか?
投資信託は、少額から幅広い資産に投資できる便利な金融商品です。銀行預金より高い利回りを期待できるため、個人投資家だけでなく、中小企業の経営者や個人事業主にとっても資産形成の手段として注目されています。
しかし、投資信託で利益を得た場合、必ず「税金」の問題がついて回ります。分配金や売却益をそのまま受け取れると思っていたら、税金が差し引かれていて驚くケースも少なくありません。
資産形成を効率的に進めるには、投資信託の利益にどのような課税ルールが適用されるのかを正しく理解することが欠かせません。
投資信託の利益にかかる2つの税金
投資信託から得られる利益は大きく分けて次の2つです。
- 分配金(配当)
投資信託が保有する株式や債券から得られた収益を投資家に分配するもの。 - 売却益(譲渡益)
保有していた投資信託を解約または売却したときに得られる利益。
これらの利益にはそれぞれ異なる課税ルールが適用されます。
なぜ投資信託の税金を理解する必要があるのか
税金の仕組みを理解しないまま投資信託を利用すると、次のような不利益が生じる可能性があります。
- 思ったよりも手取り額が少なくなる
- 確定申告を忘れて追徴課税を受ける
- 損益通算や繰越控除を利用できず損をする
- NISAやiDeCoの非課税メリットを活かしきれない
税金の知識は、投資そのものと同じくらい大切な要素なのです。
投資信託の税率はどのくらい?
結論から言うと、投資信託の分配金や売却益には**20.315%**の税率が適用されます。
内訳は以下の通りです。
- 所得税:15.315%
- 住民税:5%
銀行預金の利息や株式の利益と同様、投資信託の利益も一律でこの税率がかかります。
課税方式の基本
投資信託にかかる税金は、口座の種類や申告方法によって処理が異なります。
特定口座(源泉徴収あり)
- 証券会社が自動的に税金を計算・納付
- 原則として確定申告不要
- 最も一般的で初心者向け
特定口座(源泉徴収なし)
- 年間取引報告書を基に自分で確定申告
- 損益通算や繰越控除を利用する際に有効
一般口座
- すべての取引を自分で計算して申告
- 煩雑なため利用者は少ない
分配金と売却益の税金はどう違うのか?
同じ投資信託でも、「分配金」と「売却益」では課税の扱いが異なります。
- 分配金 → 配当所得として課税
- 売却益 → 譲渡所得として課税
どちらも20.315%の税率であることに変わりはありませんが、確定申告の際に選択できる方式や損益通算の可否に違いが出ます。
投資信託の分配金にかかる税金の仕組み
投資信託の魅力の一つに「分配金」があります。運用で得られた収益の一部を投資家に還元する仕組みですが、すべての分配金が同じ扱いになるわけではありません。
実は、分配金には2種類あり、それぞれ課税ルールが異なります。
普通分配金と元本払戻金(特別分配金)の違い
分配金を受け取ったときに「思ったより税金が引かれていない」「課税されなかった」という経験をされた方もいるかもしれません。これは分配金の種類による違いです。
普通分配金
- 運用益や利息から投資家に分配されるもの
- 課税対象となり、20.315%の税金が源泉徴収
- 実際に利益として扱われる
元本払戻金(特別分配金)
- 投資家が投資した元本の一部を返すもの
- 課税対象外(非課税)
- 利益ではなく、自分のお金を取り崩している扱い
表で比較
| 種類 | 課税有無 | 性質 | 投資家への影響 |
|---|---|---|---|
| 普通分配金 | 課税(20.315%) | 運用で得た利益 | 税引後の利益が手取りになる |
| 元本払戻金(特別分配金) | 非課税 | 元本の返却 | 利益は増えないが税負担はなし |
分配金を受け取るときの課税方式
分配金にかかる税金は、受け取り方法や申告方法によって最終的な税負担が変わります。
1. 申告不要制度
- 特定口座(源泉徴収あり)を選んでいれば、税金は自動で天引きされ申告不要
- 簡単だが、他の損失と損益通算できない
2. 総合課税
- 給与所得や事業所得と合算して申告
- 所得税は累進課税(5%〜45%)
- 所得が低めの人に有利な場合がある
- 配当控除を使える
3. 申告分離課税
- 株式や他の投資信託の譲渡所得と合算して申告
- 一律20.315%
- 損益通算や繰越控除が可能
配当控除の活用で税負担を減らせる場合
総合課税を選んだ場合には「配当控除」という制度が使える可能性があります。
配当控除とは?
- 分配金や株式配当の二重課税を調整する制度
- 一定割合を税額控除として差し引ける
- 所得が低〜中程度の人には有利
ただし、課税所得が高い人は累進課税により税率が上がり、かえって不利になることもあります。
分配金課税の選択はケースバイケース
「分配金をどう申告するか」は人によって最適解が異なります。
- 所得が少なく税率が低い人 → 総合課税+配当控除が有利
- 他の投資で損失がある人 → 申告分離課税で損益通算が有利
- 確定申告を避けたい人 → 申告不要制度がシンプル
自分の所得状況や投資方針に合わせて選択することが大切です。
投資信託を売却したときの税金
投資信託を解約または売却して利益が出た場合、その利益は「譲渡所得」として扱われます。
譲渡所得の計算方法
譲渡所得 = 売却価格 −(購入価格+購入時・売却時の手数料)
例:
- 購入価格:100万円
- 売却価格:120万円
- 手数料:2万円
- 譲渡所得:120万円 −(100万円+2万円)= 18万円
この18万円に対して**20.315%**の税率で課税されます。
売却益の課税方式
売却益に関しては、基本的に「申告分離課税」となります。
- 一律20.315%の税率
- 他の所得(給与・事業所得など)とは切り離して計算
- 損失が出た場合には損益通算や繰越控除が可能
損益通算で税金を減らす
投資信託の売却益と損失は相殺(損益通算)が可能です。
具体例
- A投資信託で+50万円の利益
- B投資信託で−40万円の損失
- 損益通算後の課税対象:+10万円
- 税額:10万円 × 20.315% = 20,315円
→ 損益通算により、税額を大きく減らすことができます。
繰越控除で将来の利益と相殺できる
損失がその年の利益を上回る場合、最大3年間繰り越して翌年以降の利益と相殺できます。
具体例
- 今年:損失 −100万円
- 翌年:利益 +60万円
- 翌年は課税対象ゼロ(残り40万円をさらに翌年に繰越)
→ 適用には確定申告が必須です。
NISAを活用した場合の違い
投資信託はNISA(少額投資非課税制度)の対象となっており、課税口座と比べると大きな違いがあります。
課税口座とNISAの比較
| 項目 | 課税口座 | NISA口座 |
|---|---|---|
| 分配金・売却益 | 20.315%課税 | 非課税 |
| 損益通算 | 可能 | 不可 |
| 繰越控除 | 可能 | 不可 |
| 投資上限 | なし | 制度により上限あり |
ポイント
- NISAでは分配金や売却益が非課税になるため、長期運用に有利
- ただし損益通算や繰越控除は使えないため、損失が出ると調整ができない
- 少額からの積立運用はNISA、大きな資金で柔軟に調整するなら課税口座と使い分けるのが賢明
税金戦略を考慮した投資信託活用法
投資信託の税制を理解することで、次のような戦略を取ることができます。
- NISAを活用して非課税の恩恵を最大化
- 課税口座では損益通算や繰越控除をフル活用
- 分配金は所得状況に応じて「申告不要・総合課税・分離課税」を選択
- 長期保有と短期売却を組み合わせて、手取りを最適化
投資信託の税金対応チェックリスト
投資信託を活用する際、税金の知識を実務に落とし込むための確認リストです。
- 特定口座(源泉徴収あり)を開設して、税務処理を簡略化しているか
- 分配金が「普通分配金」か「元本払戻金」かを理解しているか
- 分配金の課税方式(申告不要・総合課税・分離課税)の違いを把握しているか
- 損益通算や繰越控除を適用できるように確定申告を準備しているか
- NISA口座を活用して非課税メリットを得ているか
- 投資と事業資金を混同せず、資産管理を明確にしているか
税制を理解することが投資成果を左右する
投資信託は幅広い投資対象に分散できる便利な商品ですが、税金の仕組みを理解していないと、せっかくの利益を思った以上に減らしてしまうことがあります。
- 分配金 → 普通分配金は課税、元本払戻金は非課税
- 売却益 → 譲渡所得として一律20.315%課税
- 損益通算・繰越控除 → 損失をうまく活用して税負担を軽減できる
- NISA → 非課税で利益を享受できるが、損益通算は不可
これらを踏まえて戦略的に制度を使い分けることが、投資信託での資産形成を加速させます。
まとめ
- 投資信託の利益には「分配金」と「売却益」があり、それぞれ異なる課税ルールが適用される
- 分配金には「普通分配金(課税対象)」と「元本払戻金(非課税)」がある
- 税率は原則20.315%で、課税方式を選択することで節税効果を得られる場合がある
- 売却益は申告分離課税が基本で、損益通算や繰越控除を利用可能
- NISAを活用すれば分配金や売却益が非課税になる
- 事業主や経営者にとって、税制を理解しておくことは資金管理と資産形成の両面で重要
投資信託は、制度と税制を理解してこそ本当の力を発揮します。

