株の配当金にはどんな税金がかかるのか?
株式投資をしていると、企業から配当金を受け取る機会があります。
しかし「この配当金には税金がかかるの?」「確定申告って必要なの?」と疑問を持つ初心者は多いでしょう。
実は、配当金は受け取り方や口座の種類によって課税方法が異なるのです。
知らないまま放置してしまうと、損をしたり、確定申告をしなくてもいいのに無駄な手間をかけたりしてしまうことも。
この記事では、株の配当金にかかる税金の仕組みをわかりやすく解説し、初心者でも損をしないための判断基準を紹介します。
配当金にかかる税金の基本構造
まずは、配当金にどんな税金がかかるのかを理解しておきましょう。
配当金は「配当所得」として課税される
配当金は、給与所得や事業所得などと同じく「所得」のひとつとして扱われます。
正式には「配当所得」に分類され、原則として**20.315%(所得税15.315%+住民税5%)**の税金がかかります。
たとえば、1株あたり50円の配当金を1,000株保有している場合:
50円 × 1,000株 = 5万円の配当金
税金(20.315%)= 約1万円
つまり、手取りは約4万円になります。
この税金は、証券会社が自動で差し引く「源泉徴収」という仕組みで処理されます。
源泉徴収とは?自動で税金が引かれる仕組み
「源泉徴収」とは、証券会社や企業が配当金を支払う際に、あらかじめ税金を差し引いてから支払う制度です。
給与の天引きと同じように、投資家が自分で納税手続きをする必要はありません。
つまり、基本的には以下のような流れになります:
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ① 企業が配当を支払う | 株主に配当金が支払われる |
| ② 証券会社が税金を源泉徴収 | 20.315%が自動的に控除される |
| ③ 投資家が受け取る | 税引き後の配当金(約80%)を受け取る |
この時点で課税処理が完結しているため、原則として確定申告は不要です。
配当金の受け取り方法によって課税が変わる
ここで注意したいのが、配当金の受け取り方法によって課税ルールが異なるという点です。
大きく分けて次の3種類があります。
| 受取方法 | 税金の扱い | 確定申告の要否 |
|---|---|---|
| 証券口座で受取(株式数比例配分方式) | 証券会社が源泉徴収 | 原則不要 |
| 登録配当金受取口座方式(銀行受取) | 自動源泉徴収(申告不要) | 原則不要 |
| 配当金領収証方式(郵便局などで現金受取) | 自分で申告が必要な場合あり | 場合による |
特に「証券口座で受け取る」設定にしておけば、確定申告をしなくても自動的に税金処理が完了します。
一方、郵便局などで現金を受け取る方式は、後から申告が必要になるケースもあるため注意が必要です。
配当金に適用される3つの課税方式
配当金に対しては、次の3つの課税方式のいずれかを選ぶことができます。
税金の負担を軽くしたい場合は、この仕組みを理解しておくことが大切です。
1. 申告不要制度(デフォルト設定)
最も一般的なのが「申告不要制度」です。
特定口座(源泉徴収あり)やNISA口座で配当を受け取る場合、自動で税金が差し引かれるため確定申告の必要はありません。
- 税率:20.315%(自動徴収)
- メリット:手続きが不要
- デメリット:配当控除や損益通算ができない
つまり、「手間をかけたくない初心者向け」のシンプルな課税方法です。
2. 総合課税
「総合課税」とは、配当所得を給与など他の所得と合算して申告する方法です。
この場合、「配当控除」という優遇制度を利用でき、所得が少ない人ほど税負担を軽減できます。
たとえば、所得が330万円以下の人なら、所得税率10%なので、源泉徴収よりも低い税率になります。
一方、所得が多い人は税率が上がるため、総合課税を選ぶと逆に損になることも。
| 所得階層 | 税率 | 有利・不利の目安 |
|---|---|---|
| 年収400万円未満 | 10〜20% | 有利になりやすい |
| 年収700万円以上 | 23〜33% | 不利になる可能性あり |
3. 申告分離課税
「申告分離課税」は、株式の売却益(譲渡所得)と配当金を合わせて税金を計算する方法です。
この方式では、**損益通算(利益と損失を相殺すること)**が可能になります。
たとえば、株の売却で−10万円の損失があり、配当金で+10万円の利益が出た場合、
確定申告で相殺することで、税金がゼロになります。
| 特徴 | 内容 |
|---|---|
| 税率 | 一律20.315% |
| メリット | 損益通算・繰越控除が可能 |
| デメリット | 確定申告が必要 |
投資金額が大きくなり、年間の損益が増えてくると、申告分離課税を選んだ方が節税できる場合があります。
配当金と株式売却益の損益通算とは?
損益通算とは、利益が出た取引と損失が出た取引を相殺して、税金を少なくする制度です。
配当金も同じ「株式投資に関する所得」として扱われるため、条件を満たせば損益通算の対象になります。
損益通算の仕組みを簡単に説明
たとえば、ある年に以下のような結果になった場合:
- 株式Aの売却益:+30万円
- 株式Bの売却損:−20万円
- 配当金:+10万円
合計すると、+20万円の利益に対してだけ課税されます。
つまり、本来なら配当金10万円に税金がかかるところ、損失20万円で相殺され、税金を減らせるのです。
この制度を利用するためには、確定申告をして「申告分離課税」を選ぶ必要があります。
確定申告をしたほうが得になるケースとは?
基本的に配当金は源泉徴収で完結していますが、次のような場合は確定申告をすると税金が戻ってくる可能性があります。
① 年間の所得が少ない人(配当控除が有利)
総合課税を選ぶことで、配当控除が適用され、税率が低くなることがあります。
特に年収400万円以下の会社員などは、確定申告をすることで税金が軽減されることが多いです。
② 他の株式取引で損失が出ている人
株式の売却損がある場合、配当金と損益通算することで税金を減らせます。
また、損失が大きい場合は3年間の繰越控除も可能。
「今年は損したから放置」ではなく、確定申告で損を次年度に活かしましょう。
③ 外国株で配当を受け取っている人
米国株など海外銘柄では、**現地で源泉徴収(約10%)+日本でも課税(20.315%)**が行われます。
つまり、約30%もの税負担が発生するのです。
確定申告で「外国税額控除」を申請すれば、この二重課税を解消でき、税金が一部戻ります。
配当金の受け取り方で変わる「手取り額」の違い
同じ配当金を受け取っても、受け取り方法や課税方式によって手取り額が変わることがあります。
ここでは具体的な数値で比較してみましょう。
例:年間10万円の配当金を受け取る場合
| 課税方式 | 税率 | 手取り額 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 申告不要(源泉徴収) | 20.315% | 約79,700円 | 一番手軽。確定申告不要。 |
| 総合課税(配当控除あり) | 実質10〜15%前後(所得により変動) | 約85,000〜90,000円 | 所得が少ない人ほど有利。 |
| 申告分離課税(損益通算) | 20.315%(ただし損失相殺可能) | 損失次第で最大100%残る | 売却損との相殺が可能。 |
つまり、年収が低い人は総合課税、有価証券の損失がある人は申告分離課税を選ぶことで節税につながる可能性があります。
逆に、給与所得が高い人は源泉徴収のまま申告不要にした方が得なケースが多いです。
具体的なシミュレーション:誰がどの方式を選ぶべきか?
配当金に関する課税方法は「所得の状況」によって有利・不利が変わります。
以下のシミュレーションを参考に、自分に合った方法を見つけましょう。
Aさん(年収300万円・会社員・NISAなし)
- 年間配当金:10万円
- 売却益:なし
👉 総合課税+配当控除を選ぶと税率が下がり、数千円程度の還付が見込めます。
Bさん(年収800万円・会社員)
- 年間配当金:10万円
- 売却益:なし
👉 源泉徴収のまま申告不要がベター。申告すると税率33%が適用され、かえって不利になります。
Cさん(年収600万円・会社員)
- 年間配当金:10万円
- 株式売却損:−20万円
👉 申告分離課税で損益通算を行えば、配当金10万円が損失で相殺され、課税ゼロにできます。
NISAで配当金を受け取ると税金はかからない
NISA口座で株を保有している場合、配当金も非課税です。
ただし、いくつか注意点があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | つみたて投資枠・成長投資枠どちらでもOK |
| 条件 | 「株式数比例配分方式」で受け取る必要あり |
| 税金 | 所得税・住民税とも非課税 |
| 注意点 | 郵便局や銀行受取にすると課税対象になる場合あり |
つまり、NISAの株を保有しているなら、必ず「証券口座で受け取る」設定にしておくことが重要です。
設定を間違えると、せっかくの非課税メリットが失われてしまいます。
外国株の配当金と税金の関係
米国株などの海外銘柄から配当を受け取る場合、日本とは異なる税制が適用されます。
米国株の課税の流れ
- 米国で10%の源泉徴収(現地課税)
- 日本でも20.315%の課税(国内課税)
→ 合計で約30%の税金が引かれる(二重課税状態)
このままだと税負担が重くなりますが、確定申告で「外国税額控除」を使えば軽減可能です。
控除によって、日本で支払う税金の一部が戻ってくる仕組みです。
海外ETFや米国株を保有している人は、この控除を利用することで年間数千円〜数万円単位で節税できることもあります。
配当金と住民税の申告を分ける裏ワザ
株式の配当所得は、所得税と住民税を別々に申告方法を選ぶこともできます。
たとえば、「所得税は総合課税」「住民税は申告不要」にすることで、節税効果を得られるケースがあります。
この方法を利用すると、配当控除の恩恵を受けながら、住民税の増加を防ぐことができます。
ただし、自治体によって申告方法が異なるため、事前に確認しておくと安心です。
配当金に関するよくある誤解
投資初心者が特に混乱しやすいポイントを、簡潔に整理しておきましょう。
| 誤解 | 実際のところ |
|---|---|
| 「源泉徴収されているなら申告はできない」 | 申告不要なだけで、申告してもOK(節税できることも) |
| 「NISAならどんな受け取り方でも非課税」 | 証券口座での受取のみ非課税 |
| 「配当金の税率は一律」 | 課税方式を選ぶことで実質税率が変わる |
| 「外国株の税金は自動で完結する」 | 二重課税になるため申告で調整が必要 |
正しい知識を持つことで、税金を「コントロールできる投資家」に近づけます。
初心者が取るべき実践ステップ
最後に、配当金の税金を理解したうえで、初心者がすぐにできる行動ステップを紹介します。
ステップ1:配当金の受取方法を確認
証券会社の設定画面で、「株式数比例配分方式(証券口座で受取)」になっているかをチェックしましょう。
郵便局や銀行での受取を選んでいる場合は、課税扱いになることがあります。
ステップ2:年間配当額と口座種類を把握
「年間取引報告書」または証券会社のマイページで、年間の配当金額を確認します。
特定口座・一般口座・NISAのどれで保有しているかによって税金が変わるため、分類しておくと確定申告がスムーズです。
ステップ3:確定申告を検討
損失がある・所得が低い・外国株を保有している、などに当てはまる場合は、確定申告をした方が有利です。
e-Taxやクラウド会計ソフトを使えば、初心者でも簡単に手続きができます。
投資の利益を最大化するために税金を味方に
株式投資で得た配当金は、「税金を理解するかどうか」で手取りが変わる重要な要素です。
税制は複雑に見えても、ポイントを押さえれば難しくありません。
- 配当金は原則20.315%の源泉徴収
- 申告不要・総合課税・申告分離課税を選択できる
- 損益通算・外国税額控除で節税のチャンスあり
- NISAなら完全非課税
こうしたルールを知っておくだけで、同じ投資でも税金の負担を抑え、リターンを高めることができます。
初心者こそ、税金の仕組みを早めに理解しておくことが「長く勝てる投資家」への第一歩です。

